2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
また、車両の提供者や同乗者等に対する捜査も徹底をいたします。さらに、飲酒運転の危険性等について広報や交通安全教育により周知するとともに、関係機関、団体、業界との連携により、地域、職域等における飲酒運転根絶への取組を一層推進してまいります。
また、車両の提供者や同乗者等に対する捜査も徹底をいたします。さらに、飲酒運転の危険性等について広報や交通安全教育により周知するとともに、関係機関、団体、業界との連携により、地域、職域等における飲酒運転根絶への取組を一層推進してまいります。
これ、選手も大会関係者も全員チャーター便で入国をして、入国後、二週間の待機措置はとられなかったけれども、感染者が確認された飛行機の同乗者はすぐに把握をしたと、チャーター便ですからね。選手であっても例外なく二週間の待機という措置がとられたわけです。 じゃ、東京オリンピック・パラリンピックではチャーター便というふうになるんでしょうか。
ただ、二人乗りの車両ということとなりますと、同乗者の安全を確保する必要がございまして、例えば衝突安全性能などの乗員保護性能、これの基準を満たす必要がございます。その最小のものが、一番小さなものが軽自動車でございますので、現状ではなかなか難しいところがございます。逆に申し上げれば、ミニカー、これも原付でございますが、同乗者を含めた乗員の安全確保について課題があるところでございます。
○福山哲郎君 つまり、委員長、その同乗者が大臣であろうがSPが乗っていようが関係ないと、それは許されるべきことではないというふうにおっしゃったということでいいんですね。
○国務大臣(武田良太君) これは道路交通法上でありますけれども、最高速度違反の成否は、同乗者の有無やその用務に影響されるものではないというふうになっております。
○国務大臣(武田良太君) 同乗者の有無、それだとか用務によって左右、影響を受けることはございません。(発言する者あり)同乗者の有無、どういう方が乗っておるかどうか、そうしたことを含めて、それが影響を与える、左右されるということはありません。
同じく、道路交通法第七十三条には、同乗者は事故の報告を妨げてはならないということも規定しているというふうに聞いておりますけれども。 これまで、国会での答弁で、政務官は、何かの接触、対向車と接触したとは思わなかった、農道の何かブロックに接触した、それでドアミラーが破損したというふうに思ったんだというふうに御答弁になられていらっしゃいますが。 警察庁にもう一度確認。
お尋ねは、自動運転中に、運転操作以外でどのような行為が認められるのかという趣旨であると存じますが、自動車の運転中におきまして、運転操作以外の行為につきましては、現在の自動車の運転におきましても、例えば、本や新聞を読むですとか、同乗者と会話をするですとか、たばこを吸う、時計を見て時間を確認する、音楽を聞く、食事をするなどなど、多種多様なものがございますが、全ての行為について網羅的に列挙して、現在の自動車
現時点では違法行為があると確認されたわけではありませんけれども、今後、仮に、仮にですよ、処分が必要となるとすれば、民間事業者の車を利用した理由、具体的な経路及びその経路を選択した理由、同乗者、移動途中での食事の有無等、さらには当事者、関係者が複数の場合、同様の聞き取りを複数回行い、その結果を照らし合わせて事実関係を確定していくなどの作業も発生するために、現在こうした作業を一つ一つ丁寧に進めているという
これにつきましては、本当に一台なのかどうか、それから、三人及び民間事業者の側、関係する関係者、同乗者がいるのかいないのか等々、一つ一つ丁寧に調べていきまして、それらの証言がちゃんと合うのかどうかも確認をする必要がございます。このため時間がかかっているということと、それから、進行中の調査につきましては……(発言する者あり)
○政府参考人(掛江浩一郎君) 道路交通法においては、同乗者を安全な方法で乗車させることも含め、運転者に対して車両の安全確保に係る第一義的責任を負わせているところであります。シートベルトの着用義務についても、運転者に対しシートベルトを着用しない者を乗車させて運転することを禁止することにより、その着用の徹底を図っているところであります。
運輸安全委員会といたしましては、事故発生当日に事故調査官三名を現地に派遣し、そして、現在までに、機体の損傷及び家屋の損傷状況の確認、同乗者の一部、目撃者からの口述聴取等の調査を現在行っております。 今後の調査でございますが、他の同乗者からの口述聴取、そして、エンジン、計器類等の機体の詳細調査等を行っていく予定でございます。
そういう状況で、自分は本当は悪くないのに、そんなに悪くないのに、周りの、道端で見ていた人たちとか同乗者の人とか、あるいは何かそれにかかわった人たちが、例えば、飲酒運転じゃないのに、あいつは酒を飲んでいたとか、そういうふうに言う人がもしかしたらいるかもしれない。
そして、同乗者二人は、さいたま地裁で危険運転致死傷の幇助罪として裁判員裁判を受け、懲役二年の実刑判決が下りました。 裁判員裁判に関与した内容についてですが、被害者参加人として、夫、弟妹と私の四人が参加いたしました。
参考人意見の中で、危険運転致死傷幇助罪で同乗者二人が実刑判決を受けた事件に参加をされて、その中での裁判員の補充尋問のお話がありました。A被告人とB被告人の会社内での役職上が横並びであっても、実際は被告人二人の間に上下関係があったことを裁判員の質問によって的確に浮き彫りになったと。
あるいは、同乗者が、御家族が同乗する条件を付して運転してもらうことだって可能ではないかと。そういう弾力的な運用といいますか適用というものを検討する必要もあるんじゃないかと。
○政府参考人(鈴木基久君) 御指摘のように、例えば運転できる地域を限定するとかあるいは同乗者に乗っていただくとか、そういうふうな方策を取っていただいたとしても、安全性の確保という意味ではそれが実証されているような状況にはないというふうに承知しております。 したがいまして、現時点で認知症の方について御指摘のような制度を導入することは困難であるというふうに考えております。
それから、四点目としては、運転者、同乗者を移動していただくための車両を会社の方で用意しておく。このようなことをしております。事故の発生から処理までの時間をなるべく短くしようということでございます。 これらの備えを講じますが、運用する中で適宜改善をしながら、よりよい対策としてまいりたいと考えております。 以上です。
幸い、本件ではエボラに関しては陰性でありましたけれども、もしこれが陽性であったなら、大阪府は、飛行機の同乗者を含めまして、検査、健康調査を行う必要があります。 そうした中で、これは時間をかけていていい問題ではもちろんないと思います。
これまで、運転者に危険ドラッグを提供した同乗者が幇助罪として起訴された例はあるようですが、やはり販売者の責任が問われた前例はない。幇助罪容疑で家宅捜索に入ることはあっても、実際、逮捕、起訴されることはほとんどない。池袋の事件でいけば、事件を起こす直前に店舗で吸っていた、家宅捜査には入って、店は閉じたけれども、やはりその販売業者が罰せられることはない。
事例を挙げて申し上げさせていただきますと、飲酒運転により事故を起こし死傷者が発生している場合、事故後、現場を走り去った後、知人や同乗者が身代わりを名のる場合、あるいは事故後、加害者に水を大量に飲ませ血中のアルコール濃度を緩和する行為をさせ飲酒運転を隠蔽させるとした場合、また、飲酒運転を知りながら重大事故を犯した加害者の運転する車に同乗した者、これそれぞれが証拠隠滅罪、そして道路交通法違反の罪にこれは
だから、法律にもそのように義務付けられているというふうに聞いているわけでありまして、自動車というのは、そういう面では、自らの命、そして同乗者というのは家族や友人ということが多いわけでもありますし、また、第三者を巻き込めば大変な凶器にも変わるというものであります。
特に、先ほど述べられました飲酒運転につきましては、罰則あるいは罰金の強化によりまして、最初、一般の方々は三十万円という罰金の中で、五十万、百万、そしてまた同乗者、飲酒の提供者の方々にも罰則を適用するという中で、極端に検挙者そしてまたいろいろな会合等で飲酒をされる方々が減りました。減りましたけれども、いつまでたっても、今お話をいただきましたような事故、悲惨な事件が相次いでおります。
いろいろなケースがあろうかとは思いますけれども、運転者と同乗者との日ごろの関係、また、その関係において十分に無免許運転であるということを承知しているはずであるということを、周囲の状況、いろいろな関係者の供述、あるいは繰り返しそうした無免許運転に同乗していた事実というものを立証していきながら、そうした事実を裏づけていくという作業をしているものと承知をしております。